理学療法士・作業療法士は派遣社員でもよいか?

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理学療法士・作業療法士は派遣社員でもよいか?

A 結論:労働者派遣の禁止業務に該当するため、できない。


当事務所では、該当する問題について、まずは管轄の介護指導課に問い合わせを行いました。
その回答は、派遣社員でも問題ないとのことでした。

次に、労働者派遣法を管轄する都道府県労働局に問い合わせを行いました。労働局では、即日回答できないため、所内で検討するとのことでしたが、所内でも明確に判断できないため、厚生労働省へ疑義照会を行うとのことでした。

2週間程度後、労働局より連絡があり、厚生労働省の回答は、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションへの理学療法士・作業療法士の派遣は、労働者派遣法の禁止業務(医業)に該当するため派遣不可である。という結論でした。


上記のように、かなり微妙な問題でした。
しかし、介護指導課の回答を受けて実際に労働者派遣を行ってしまうと、労働者派遣法に違反することになってしまいます。
法律は、その管轄部署で問い合わせるのが基本です。もしくは、多角的に関係する部署に確認を取ることも重要です。


※労働者派遣法は、例外の例外など、かなり細かい規定がございます。上記のみで判断するのも危険です。必ず該当部署にお問い合わせください。
※労働者派遣法は、頻繁に法改正が行われ、その禁止業務の範囲も変わります。最新の法改正にご注意ください。

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