小規模多機能型居宅介護の開業・開設を行政書士&社労士がサポート

文字サイズ

小規模多機能型居宅介護の開業

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として利用者の24時間の生活を支え、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて在宅生活の継続を確保します。中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援するものです。
登録定員・・・・・・・・29人以下
通いサービス・・・・・登録定員の2分の1以上18人まで
宿泊サービス・・・・・通いサービスの3分の1以上9人まで

小規模多機能型居宅介護事業所を開業するためには、人員基準、設備基準などの要件があります。各要件を満たした上で、指定申請を行い、指定(許可)を受ける必要があります。事業を実施する建物が建築基準法や消防法に適合しているかも確認しましょう。

平成27年介護保険法改正情報

・登録定員29人に拡大
・看護師の兼務可能な併設施設の範囲を拡大(同一敷地内又は道路を隔てて隣接する場合等)
・同一建物居住者への減算
・看取り加算の新設
・訪問体制強化加算の新設

平成25年10月

小規模多機能型居宅介護事業所において、自立訓練(障害者総合支援法)、放課後等デイサービスや児童発達支援(児童福祉法)のサービスを提供できることになりました。

小規模多機能型居宅介護事業所における障害者の受入事業(外部サイト)

小規模多機能型居宅介護を開業するための要件

※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

法人各

小規模多機能型居宅介護事業所を開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人格である必要があります。
まずは、法人の設立、既存法人で始める場合は定款の目的に介護事業があるか確認が必要です。

人員基準

人員基準

代表者
特別養護老人ホーム等において認知症の介護に携わった経験又は医療・介護福祉事業の経営に携わった経験のある者 認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している者

管理者
常勤の管理者 1人
特別養護老人ホーム等の従業者として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者
認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者

計画作成担当者
常勤専従 1人以上
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了している者

資格要件
・介護支援専門員

従業者
日中
通いサービス3人又はその端数ごとに1人以上
訪問サービス提供のために1人以上

夜間
夜勤1人以上
宿直1人以上
※夜勤及び宿直職員を置かない場合は、次の要件を満たしている必要があります。
1.宿泊サービスの利用者がいない。
2.訪問サービスを提供できる体制がある。

設備基準

設備基準

小規模多機能型居宅介護事業を実施する建物が、建築基準法や消防法に適合しているか、実施してもよい地域かを確認した上で、計画を進めましょう。
内装工事などを実施した後に、スプリンクラーや自火報などの高価な消防設備が必要であることが判明したというケースが多いです。
また、建築基準法に適合しておらず、用途変更などの高額な工事が必要になるケースもあります。

賃貸の場合は、所有者や管理組合などが事業所としての使用を認めているか確認が必要です。

居間及び食堂
通いサービスの定員×3㎡
※15人の場合は45㎡

宿泊室
基本的に個室で1室7.43㎡以上
個室がない場合は、パーテーションや家具などで利用者同士の視線を遮断できるものであれば可能。ただし、カーテンは不可。
居間は、プライバシーが確保されれば、個室以外の宿泊室の面積に含めることができます。
他の利用者が通らない宿泊室に続く縁側等は、宿泊室の面積に含めることができます。

Q 6畳間で1人宿泊すると直ちに違反となるか?
A 基本的に1人当たり7.43㎡程度あり、プライバシーが確保されている必要があるため、6畳間であれば1人となります。
しかし、利用者の希望により、6畳間で一時的に2人を宿泊させる状態があったとしても、直ちに基準違反となるものではない、とされています。

事務室
面積要件はございませんが、必要な面積が確保されていなければなりません。
事務をする上で必要な備品(机・イス・書庫・パソコンなど)
書庫は鍵付きが求められます。複数の事業を実施する場合は、事業ごとに鍵付き書庫が必要です。

相談室
個人情報・プライバシーの保護が図れる構造になっていなければなりません。
個室が望ましいですが、パーティーションで区切っても問題ございません。
相談することができる備品(机・イスなど)

衛生設備(手指洗浄)
感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備
ペーパータオル(普通のタオルは不可)や消毒液などを設置しましょう。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

公募制になっている場合や、補助金がある場合の手続きもサポート実績がございます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

お問い合わせ・お見積り

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
地図

訪問介護の指定申請