有料老人ホームの開業
有料老人ホームを設置するには、役所に事前協議の上、設置届、事業開始届などの手続きが必要です。
各自治体に有料老人ホーム設置運営指導指針及び有料老人ホーム設置指導要綱がございますので、その指針・要綱に従い、手続きを進めます。
オフィス結いは、有料老人ホームの設置等行政手続き実績がございます。
※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
特定施設入居者生活介護の指定
有料老人ホームのうち、介護付き有料老人ホームは介護保険事業所として特定施設入居者生活介護の指定を受けたものをいいます。
サービス付き高齢者向け住宅登録を受けて特定施設入居者生活介護の指定を受けることもできます。
特定施設入居者生活介護は、総量規制の対象となっているため、各自治体の介護計画に基づいて指定の枠を設けています。
特定施設入居者生活介護を開業するためには、公募に申し込み、市町村から指定枠をもらった上で指定申請を行わなければなりません。
また、建物その他の基準は有料老人ホームの基準になります。一部の地域ではサービス付き高齢者向け住宅の登録を行うことで、サービス付き高齢者向け住宅の基準で特定施設入居者生活介護の指定を受けられる場合もございますので、都道府県・市町村と細かい部分まで打ち合わせが必要です。
オフィス結いは、これまで数件、特定施設の公募に採択され、特定施設入居者生活介護の指定申請を代行した実績がございます。
サービス付き高齢者向け住宅の登録
サービス付き高齢者向け住宅を開業するためには、各自治体で登録を受けなければなりません。
まずは図面等にて協議し、サ高住のホームページ上のシステムから登録の手続きを行います。
サ高住は、新築・改修に対して補助金がございます。また、土地取得費用も補助金対象になる場合があるため、土地を購入してサ高住を開業する予定の場合は、事前に確認した上で手続きを進めましょう。
実績はこちらに記載しています
サ高住補助金はこちら
高齢者施設コンテンツ
高齢者施設と消防法
平成27年より、これまで面積が275㎡未満の有料老人ホーム等にもスプリンクラーの設置が義務付けられました。
ただし、既存の有料老人ホームについては、平成30年3月31日まで経過措置が取られています。
これから開設する有料老人ホーム(既存建物を改修する場合なども含む)は、面積等に関わらず設置が必要になります。
有料老人ホームに該当しなくても、実態として有料老人ホームとみなされる高齢者住宅などについては、要介護者の割合が定員の半数以上であるか、避難困難な要介護者の割合が半数以上であるかなどを考慮し、管轄の消防署が判断することになります。
どちらかと言えば、消防署は適用範囲を広げて必要な消防設備を設置させる運用がなされていると感じます。
なお、消防署等の指導に従わず、悪質であると判断された場合は、有料老人ホームの業務停止命令が出来るように法改正され、更に、介護保険法の介護保険事業者に対する指定取消の要件に老人福祉法が追加されました。
これは、消防法の指導に従わず、有料老人ホームで処分されたときは、指定を受けている介護保険事業所の取消処分まで出来るという意味です。
訪問介護事業所を併設
平成29年9月最新情報
2018年度介護報酬改定動向集合住宅減算
サ高住に併設の訪問介護事業所等の区分支給限度基準額のカウント方法変更が検討されています。
<減算>
[27年改正]サ高住と同一敷地内・隣接する敷地内の訪問介護事業所は、利用者の数に関わらず(1人でも)1割減算になります。また、これ以外の場所に事業所があっても、同じ建物に20人以上の利用者がいる場合も1割減算になります。
施設と事業所の設備について
事務室
サービス付き高齢者向け住宅と明確に区画を分ける必要がございます。
例えば、パーティーションで区切るなどの対応が必要になるかも知れません。
机やパソコンは基本的に分ける必要があると思われます。
相談室
サービス付き高齢者向け住宅と兼用できますが、同時に重なってしまったときにどうするかは考えておなければなりません。
書庫
最近はどこの自治体でも鍵付きの書庫で、事業毎に分けるように指導されます。サービス付き高齢者向け住宅用と訪問介護用の2つは用意しなければならないと考えてください。
その他
基本的に、支障がなければ兼用可能です。
※各自治体の見解により異なる場合がございます。必ず事前に確認してください。できれば図面持参がよいです。
施設と事業所の人員について
※昨今、実地調査・監査の重点項目となっています。返戻や取消事例も多く、施設併設事業所の処分割合は高いです。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(以下、「老人ホーム等」)と併設の介護保険事業所の訪問介護員は、それぞれ必要な人員を確保しなければなりません。
訪問介護事業所の人員で老人ホーム等のサービスも行えると勘違いしないように気をつけてください。
訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者は常勤ですので、老人ホーム等の職員としてサービスを行うことは事実上不可能です。
→1日8時間、週5日勤務で常勤になりますので、仮に、その時間帯に老人ホーム等のサービスに少しでも従事した場合、その時間は訪問介護事業以外の業務に従事したことになり、常勤ではなくなってしまいます。
また、サービス提供責任者が夜勤に従事した場合(訪問介護事業所の営業時間は9-18時)、その夜勤の時間はサービス提供責任者としての勤務ではないため、常勤性を欠いてしまいます。
管理者も同様です。
非常勤の訪問介護員であれば、訪問介護事業所と老人ホーム等の職員として従事することができます。
ただし、時間帯を明確にわけなければなりません。
訪問介護員として従事している時間は、たとえ手が空いていたとしても、老人ホーム等のサービスを行うことはできません。
逆も同じです。
曜日や時間で明確に分けるのであれば、両方に従事できます。
例えば、月・水・金は訪問介護、火・木は老人ホーム等、であったり、
同じ日であっても、9時ー12時は訪問介護、13時ー18時は老人ホーム等、というような分け方も可能です。
同一建物減算逃れ(指定取消事例)
有料老人ホームに併設して指定を受けていた訪問介護事業所について、施設外に移転の届を提出したが、実態は有料老人ホーム内を事業所としてサービスを提供し、介護報酬の減算を逃れる行為を行ったということで指定取消の処分を受けています。
事業所を移転、もしくは初めから別の場所で開設して同一建物減算を免れるためには、
・従業員は事業所に出勤し、そこから各利用者のところへ訪問しなければなりません。
※施設に直接出勤するような場合は、有料老人ホーム内に介護事業所の実態があると判断されます。(もしくは指定を受けていない事業所として無許可営業となります)
※タイムカードを有料老人ホームに置いているような場合は、施設外に訪問介護の事業所がるとは認められません。
・書類は事業所で保管しなければなりません。
※有料老人ホームの契約書などと一緒に保管しないようにしましょう。
オフィス結いの業務内容
社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。
指定申請
介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。
法人設立
株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。
助成金・処遇改善加算
雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。
労働社会保険
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。
労務管理(顧問契約)
就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。
医療法人による介護事業の開設
医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。