介護タクシーの開業
介護タクシーを開業するためには、許可を取らなければなりません。介護タクシーの許可を取得する場合、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」や「特定乗用旅客自動車運送事業」の許可を取得することになります。
※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
介護タクシーの業務
<福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲>
次に掲げる者及びその付添人の輸送で、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。
・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
・介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
・介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
・上記に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
・消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
〇乗降介助
都道府県より、介護保険事業者として指定を受け、介護タクシーの許可を取得すれば、乗降時の補助などにも介護保険が適用され、保険請求ができます。
介護保険事業の指定を受けていない場合は、通常のタクシーと同じように走行した部分の運賃のみの請求となります。
介護タクシーQA
デイサービスで行う送迎に介護タクシーの許可が必要か
1.通常の送迎から経路を逸脱せず、買い物等の支援を無償で行う場合は、介護タクシー等の許認可不要
2.通常の送迎から経路を逸脱せず、買い物等の支援を有償で行うが、支援と送迎は独立しており、送迎については無償で行う場合は、介護タクシー等の許認可不要
3.通常の送迎から経路を逸脱せず、買い物等の支援を有償で行い、送迎とは独立していると言えない場合は、送迎の対価を得ているとみなされることから、介護タクシー等の許可が必要
4.通常の送迎から経路を逸脱する場合は、送迎が独立した事業とみなされ、介護タクシー等の許可が必要
5.事業所外サービスについては、介護保険サービスとして認められる場合(機能訓練の一環として通所介護計画に位置付けられるもの)は、介護タクシー等の許認可不要
6.保険外サービスとして、無償で外出サービスを行う場合は、介護タクシー等の許認可不要
7.保険外サービスとして、有償で外出サービスを行う場合は、介護タクシー等の許認可が必要
あくまで一般的な考え方ですので、具体的には管轄の運輸局で確認が必要です。無許可営業(白タク行為)として処分されないよう注意しましょう。
車庫(駐車場)の広さに要件はあるか
車両の前後・左右にそれぞれ50cmのスペースが必要です。
つまり、車検証に記載の車幅プラス1m以上が車庫として必要となる寸法になります。
<間違いやすい点>
・車幅プラス両サイド50cmのスペースは、自動車の左右だけではなく前後にも必要です。
・堀込車庫のように、両サイドに壁がある場合だけではなく、白線で囲まれたスペースの場合も、両サイド50cmのスペースは必要です。
・白線で囲まれた駐車スペースの場合は、白線の中心から白線の中心までの寸法になります。
駐車スペースが一番端の場合で、白線の中心から白線の中心では少しだけ足りないという場合は、片方は白線の外側から測ってもよいと判断してもらえる場合があります。各陸運局に確認してみてください。
時間制の運賃のみの場合、タクシーメーターは必要か?
距離制の運賃を設定せず、時間制のみの運賃の場合は、タクシーメーターの設置は不要です。
※各運輸局によって異なる場合がありますので、必ず管轄の運輸局で確認ください。
介護タクシーの開業にいくら資金が必要?
事業開始資金 | |
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車両 | 150万円 |
タクシーメーター | 20万円 |
事務所賃料 | 60万円 5万円×12か月 |
駐車場賃料 | 24万円 2万円×12か月 |
備品等 | 5万円 |
合計 | 259万円(A) |
運転資金 | |
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人件費 | 運転手 20万円×2か月 運行管理者 20万円×2か月(運転手と同等以上必要 |
燃料費 | 6万円 3万円×2か月 |
修繕費 | 4万円 2万円×2か月 |
税・保険料 | 30万円 (自動車保険・自賠責・登録免許税など) |
合計 | 120万円(B) |
資金計画のたたき台を作成してみました。
介護タクシーを最小限の費用で許認可を受けるための目安として、379万円必要となりました。
申請時及び法令試験合格後の2回、上記の開業時資金(A)と運転資金(B)の合計金額を上回る残高証明書が必要になります。
※必要資金は、新車・中古車、台数や運転手の人数などによって大幅に異なります。
※運転資金は2か月分計上していますが、利用者が増加するまでの見込み次第で、もっと多くの資金を準備する必要があります。
※上記の他、法人設立費用、介護事業所開設費用などが必要です。
介護タクシーの認可を受けるための要件
認可の流れ
申請書類作成
運輸局に認可申請(運賃認可も同時)を提出
法令試験
法令試験合格後、認可の審査
認可(申請から2か月程度)
開始届
施設要件
・休憩・仮眠施設が原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内。)
・事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。
・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
人的要件
運転手
・普通2種免許を保有していること。
・ヘルパー2級以上の資格を持っていることが望ましい。(福祉車両であれば資格がなくても可)
・事業計画を遂行するに足る員数を常時選任すること。
・労働関係法令の規定に抵触しないこと。
運転者になれない者
・日日雇い入れられる者
・2月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
・14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
運行管理者・指導主任者
・車両の保有台数が4台までの場合は資格がない者でも可能です。
・車両の保有台数が5台以上の場合は、運行管理者の有資格者の配置が必要となります。
・運行管理者と指導主任者の兼務は可能です。
・運行管理者・指導主任者と運転手は兼務できません。
整備管理者
・車両の保有台数が4台までの場合は資格がない者でも可能です。
・車両の保有台数が5台以上の場合は、整備士等の有資格者の配置が必要となります。ただし、外部委託することができます。
・整備管理者と運転手との兼務は可能です。
車両要件
・車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(以下「福祉自動車」という。)。
福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければなりません。
・社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。
・財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
・介護福祉士の資格を有していること。
・訪問介護員の資格を有していること。
・サービス介助士の資格を有していること。
セダン車等の要件
次の要件のいずれかを満たした者が乗務する場合は、セダン型等の一般車両を使用することができます。
・ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
・介護福祉士の資格を有していること。
・訪問介護員の資格を有していること。
・居宅介護従業者の資格を有していること。
※運転者として乗務することが原則ですが、運転者とは別に介護福祉士等が乗務する場合も可能です。
(近畿運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可等の申請に関する審査基準について」の細部取扱について)
自動車の使用権原
申請者が使用権原を有するもの。
リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であること。(当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。)
車両台数
申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置することとなっております。
複数の営業所を設ける場合は、営業所ごとに必要となります。
タクシーメーター
距離制運賃の場合はタクシーメーターの設置が必要です。(時間制のみの運賃の場合はタクシーメーターは不要です。
資金計画
介護タクシーの認可には、資金計画を作成し、その資金計画が適切であるか、実行が確実であるかが審査されます。
資金計画に合わせて自己資金が必要になります。
自己資金は、現預金の他、流動資産を含めることができますが、金融機関の残高証明書で資金確保を証明するため、預金での保有がスムーズです。
所要資金
(イ)車両費
取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
既に所有している場合は取得価格より除く
(ロ)土地費
取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費
取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品
日常点検に必要な工具やタクシーメーター等
取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金
人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ)保険料等
自賠責保険・任意保険等の保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他
創業費等開業に要する費用(全額)
開業資金
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
→申請日付けで残高証明書が必要です。
事業開始当初に要する資金は、(1)~(3)の合計額。
(1)所要資金(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。
ただし、一括払いによって取得する場合は、所要資金(イ)と同額とする。
(2)所要資金(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、所要資金(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(3)所要資金(ニ)~(ト)に係る合計額
法令試験
介護タクシーの認可申請を提出し、受理されると、法令試験の日程等の案内があります。
案内の要領にて、法令試験の受験者名簿を試験先に提出します。(兵庫県の場合はFAX送信)
※必ず合格しなければなりません。不合格の場合は、再受験となります。その間、介護タクシーの審査は行われません。
出題範囲及び設問形式など
(1)試験の出題範囲
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
(2)試験の設問方法
○×方式
(3)試験の出題数
30問
(4)試験の時間
40分
(5)試験の合格基準点
80%(24問)以上の正解
(6)その他
自動車六法などの持ち込みが可能
お問い合わせ・お見積り
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