介護事業の労働社会保険と適正な労務管理を社会保険労務士がサポート

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【働き方改革】有給休暇の取得義務化(介護・福祉事業の労務管理)

有給休暇の取得義務化

有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、年5日以上取得させることが義務付けられました。

対象となる労働者

有給休暇が年10日以上付与される労働者
正社員の他、契約社員やパート・アルバイトも10日以上付与される労働者は該当します。管理職も同様です。

取得させる方法

労働者自らが取得する方法、計画的付与による方法、使用者による時季指定による方法(2019年4月新設)により年5日を消化させます。

計画的付与

就業規則等によって、例えば、8月14日、15日、12月31日、1月1日、1月2日の5日を事業所全体の休業にして一斉に有給休暇を取得させるような方法です。
介護事業所のように365日稼働していたり、従業員全員が一斉に休むことができない場合には導入できません。

使用者による時季指定

出来る限り労働者の意見を聞きながら、有給休暇を取得する日を指定します。
ただし、労働者が自ら5日取得した場合は指定する必要がありません。

例えば、1月1日に10日以上付与される労働者について、(例1)付与された時点で5日の有給休暇取得日を指定することもできますし、(例2)10月時点で3日しか消化していない労働者に対して、12月31日までに2日取得するよう指定するような運用でもかまいません。

就業規則の記載例

年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただ し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

<記載の趣旨>
労働者が自ら5日間有給休暇を取得したときは、事業者は時季を指定しません。ただし、5日に満たないときは、労働者の意見を聞いた上で5日に満たない日数分をについて有給休暇の日程を指定する。というような内容です。
時期を指定する場合は、必ず就業規則に記載がなければなりません。計画的付与がないような事業所の場合は、上記の条文を入れておくのが無難です。

Q&A

・人手不足で休まれると困ります。有給を買い取ることで義務を果たしたことになりますか?
有給休暇の取得率を上げること、休日を増やすことが目的ですので、買い取る方法による消化方法は不適切です。

・指定しても労働者が休まない場合はどうなりますか
義務を果たしたことになりません。事業者には罰則があります。(30万円以下の罰金)

・法定の有給休暇の他に特別休暇(夏季休暇やアニバーサリー休暇など)を与えています。これをもって有給休暇を消化したことになりますか?
なりません。法律上付与される年次有給休暇を5日取得させることが義務付けられています。

介護事業所・福祉事業所の労働保険・社会保険

労災保険

労働者を一人でも雇入れたときは、労災保険の加入が義務付けられます。
労働基準監督署にて、保険関係成立届や概算保険料申告書などの手続きが必要です。

雇用保険

週20時間以上勤務する労働者を雇入れたときは、雇用保険の加入が義務付けられます。
ハローワークで、雇用保険の事業所設置届、雇用保険適用労働者の資格取得届を提出します。(新規の場合は、保険関係成立届の手続き完了後に雇用保険の手続きになります)

社会保険(健康保険・厚生年金)

常勤の4分の3以上(週40時間が常勤の場合は30時間以上)勤務する労働者は、健康保険と厚生年金の加入が義務になります。(ただし、労働者が500人超の大会社は週20時間以上)
管理者など、常勤要件のある者は、社会保険に加入しているか否かで常勤要件を満たしているか確認されます。

よく、健康保険は加入したいが、厚生年金は加入したくないという方がおられますが、どちらも強制適用になりますので選択できません。

各種加入要件につきましては、労基署、ハローワーク、年金事務所等にてご確認ください。

登録ヘルパー、役員、親族などの労務

・登録ヘルパーも、労災保険、雇用保険、社会保険など、要件を満たす場合は加入しなければなりません。
登録ヘルパーは入らなくてよいとか、委託や外注扱いなので入らなくてよいと言う方がおられますが、運営上、雇用契約によらなければならず、要件に該当する場合は適正な加入が必要です。

その他、役員の取り扱い、同居親族の労働保険など、下記専門サイトに記載しております。

社会保険労務士法人オフィス結いのホームページ 介護・福祉事業の労働社会保険

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

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オフィス結い

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