居宅介護支援事業の開業
居宅介護支援事業を開業するためには、人員基準、設備基準などの要件があります。各要件を満たした上で、指定申請を行い、指定(許可)を受ける必要があります。
※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
居宅介護支援事業を開業するための要件
法人各
居宅介護支援事業を開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人格である必要があります。
まずは、法人の設立、既存法人で始める場合は定款の目的に介護事業があるか確認が必要です。
人員基準
管理者
常勤の管理者 1人
資格要件
・介護支援専門相談員(ケアマネージャー)
※2021年4月以降は、主任ケアマネの資格が必須となります。
・主任介護支援専門相談員(主任ケアマネージャー)
介護支援専門相談員
1人以上
資格要件
・介護支援専門相談員(ケアマネージャー)
設備基準
賃貸の場合は、所有者や管理組合がケアマネの事業所としての使用を認めているか確認が必要です。自宅の場合は、自治体により取扱いが異なるため、必ず事前に役所で確認しましょう。
事務室
訪問看護の事業所として必要な面積を有しているかは確認されます。
事務をする上で必要な備品(机・イス・書庫・パソコンなど)
書庫は鍵付きが求められます。複数の事業を実施する場合は、事業ごとに鍵付き書庫が必要です。
相談室・会議室
個人情報・プライバシーの保護が図れる構造になっていなければなりません。
個室が望ましいですが、パーティーションで区切っても問題ございません。
相談することができる備品(机・イスなど)
衛生設備(手指洗浄)
感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備
ペーパータオル(普通のタオルは不可)や消毒液などを設置しましょう。
居宅介護支援事業所の必要書類(神戸市)
神戸市の居宅介護支援事業指定申請に必要となる書類は次のとおりです。
(平成30年10月以降簡略化されました)
・申請書
・付表
・登記事項証明書(法人)
・勤務一覧
・資格証
・平面図
・写真
・運営規定
・苦情処理の概要
・建物に関する確認事項
・市町村、医療・介護事業者との連携
・誓約書
・虐待防止研修報告書
・介護給付費の体制届出
オフィス結いの業務内容
社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。
指定申請
介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。
法人設立
株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。
助成金・処遇改善加算
雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。
労働社会保険
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。
労務管理(顧問契約)
就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。
医療法人による介護事業の開設
医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。