デイサービスの開業と労務管理を行政書士&社労士がサポート

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デイサービスの開業

デイサービス(通所介護)を開業するためには、人員基準、設備基準などの要件があります。各要件を満たした上で、指定申請を行い、指定(許可)を受けなければなりません。
デイサービスは、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、総合事業などの種類があります。

デイサービス コンテンツ

デイサービス コンテンツ

デイサービスで行う送迎の範囲

1.通常の送迎から経路を逸脱せず、買い物等の支援を無償で行う場合は、生業と密接不可分な輸送として、介護タクシー等の許認可不要

2.通常の送迎から経路を逸脱せず、買い物等の支援を有償で行うが、支援と送迎は独立しており、送迎については無償で行う場合は、生業と密接不可分な輸送として、介護タクシー等の許認可不要

3.通常の送迎から経路を逸脱せず、買い物等の支援を有償で行い、送迎とは独立していると言えない場合は、送迎の対価を得ているとみなされることから、介護タクシー等の許可が必要

4.通常の送迎から経路を逸脱する場合は、送迎が独立した事業とみなされ、介護タクシー等の許可が必要

※上記は微妙なところがございますので、必ず運輸局等で確認しましょう。

事業所外サービス

事業所外のサービスについては、
1.通所介護計画に位置付ける事
2.外出が効果的な機能訓練である事
が求められます。(各役所に要確認)

買い物や見学会、お花見など、高齢者にとって外出は身体機能の低下防止として効果的な機能訓練と言えます。積極的に機能訓練と位置付けて取り入れていきましょう。

デイサービスを開業するための要件

法人各

デイサービスを開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人でなければなりません。
法人の設立や、既存法人の場合は、事業目的に通所介護が含まれているかの確認が必要です。

人員基準

人員基準


管理者
専ら管理者の職に従事する常勤の管理者 1人
※ただし、ケースにより兼務が認められます。

生活相談員
1人以上(生活相談員又は介護職員のうち1人は常勤であることが必要)
※利用定員10名以下の場合は、生活相談員・看護職員・介護職員のうち1人が常勤

資格要件
・介護福祉士
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事
・介護支援専門員

看護職員
1人以上
※利用定員10名以下の場合は、看護職員・介護職員どちらか1人以上でよい。

資格要件
・看護師
・准看護師

介護職員
1人以上

利用定員が15名までは1以上
16名以上は、15名を超える部分の利用者を5で除して得た数に1を加えた数以上
※利用定員10名以下の場合は、看護職員・介護職員どちらか1人以上でよい。
※利用定員10名以下の場合は、生活相談員・看護職員・介護職員のうち1人が常勤

機能訓練指導員
1人以上

資格要件
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師
・准看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師

(参考)理学療法士・作業療法士は派遣社員でよいか?(通所リハ・訪問リハ)

設備基準

設備基準

デイサービスを実施する建物が、建築基準法や消防法に適合しているか、実施してもよい地域かを確認した上で、計画を進めましょう。
内装工事などを実施した後に、スプリンクラーや自火報などの高価な消防設備が必要であることが判明したというケースが多いです。また、建築基準法に適合しておらず、用途変更などの高額な工事が必要になるケースもあります。

賃貸の場合は、所有者や管理組合などが事業所としての使用を認めているか確認が必要です。

事務室
面積要件はございませんが、必要な面積が確保されていなければなりません。
事務をする上で必要な備品(机・イス・書庫・パソコンなど)
書庫は鍵付きが求められます。複数の事業を実施する場合は、事業ごとに鍵付き書庫が必要です。

相談室
個人情報・プライバシーの保護が図れる構造になっていなければなりません。
個室が望ましいですが、パーティーションで区切っても問題ございません。
相談することができる備品(机・イスなど)

食堂及び機能訓練室
利用定員1名あたり3㎡以上の面積が必要です。例えば、10名定員の場合は30㎡以上必要になります。
有効面積は、内法で満たす必要があります。また、通路や柱などはきちんと除いておかなければなりません。

静養室
ベッドやナースコールの設置が必要です。
また、カーテンで仕切るなどプライバシーの保護に配慮しなければなりません。

浴室
入浴介助を行う場合に必要です。
介助しやすい浴室・浴槽になっていることが望ましいです。

消防設備
【重要です】
消防法上必要な設備・器具があります。
消火器や誘導灯は必須になると思われます。
面積や建物の特性に応じて、スプリンクラー、自動火災通報装置、火災報知器などが必要です。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

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※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
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