処遇改善加算の計画・実績報告やキャリアパス要件を社会保険労務士がサポート

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処遇改善加算

本ページの内容は、最新のものではございません。参考程度としていただき、具体的な要件は各自治体や厚生労働省のHPにてご確認いただきますようお願いいたします。

処遇改善加算は、加算1から加算5まであり、1の加算率は13.7%(訪問介護の場合)となっています。 オフィス結いでは、平成21年に始まった処遇改善交付金のときから、介護・福祉事業者様の手続きを代行してまいりました。

処遇改善加算の要件

処遇改善加算1
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、キャリアパス要件3、職場環境要件を満たす場合

処遇改善加算2
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、職場環境要件を満たす場合

処遇改善加算3
キャリアパス要件1又は2のいずれか一方、職場環境要件を満たす場合


処遇改善加算の要件

キャリアパス要件
下記要件を就業規則、賃金規定等の書面で作成し、すべての介護職員に周知することが必要です。

キャリアパス要件1
職位・職責・職務内容に応じた任用要件を定め、賃金体系を定めていること。

キャリアパス要件2
・資質向上のための研修の実施、研修の機会の提供、資格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、費用補助など)を行うこと。

キャリアパス要件3
経験による昇給、資格による昇給、基準に基づいた昇給のいずれかを整備すること。

職場環境要件
1.資質の向上
介護職員が、スキル・能力・専門性を取得、向上することが出来る制度を設けること。

2.職場環境・待遇の改善
介護職員の待遇を改善するなど、職場環境改善の取り組みをすること。

3.その他
資質向上や職場環境・待遇の改善以外に、事業所に必要な制度の構築などをすること。

処遇改善加算の実地指導

実地指導

<平成30年12月更新>
これまで実地指導において、処遇改善加算を詳しく調査されることがなかったのですが、昨今、処遇改善加算の調査が増加しています。
また、返戻事例も増えています。

適正な処遇改善加算

●返戻事例で多いのが、本来、支給してはいけない者(職種)に支給していたという事例です。

支給対象になるのは、「介護職員」です。
支給しても実績報告として計上出来ないのは、医療職(看護師・PT・OT・STなど)や法人代表者(代表取締役・理事長・代表理事など)です。
なお、看護師や准看護師であっても、訪問介護員など介護職員として従事する場合は、もちろん支給対象として問題ありません。ただし、法人代表者は、労働者になり得ないため、訪問介護員等として従事しても対象外です。

役員の処遇改善加算については、こちらに詳しく記載いたしました。

●処遇改善加算は、賃金改善以外に使用することはできません。

よく、研修費用には使ってもよいとお聞きすることがあるのですが、これは間違っています。

●処遇改善加算は0か100か

処遇改善加算は、支給要件を満たさなければ、加算自体が認められないということになります。
処遇改善加算は、受給した額を超える額を、従業員の賃金改善として支給することが要件です。
つまり、支給対象外の者に支給していて、その額を否認された場合は支給要件を満たさないということになるため、結果、受給した額の全額が返戻の対象になります。
支給対象外であった額だけ返戻というわけではないため、適正に運用しないとかなりのリスクがあります。

処遇改善加算について、よく次のようなことをお聞きします。

・他の事業所もやっている。
・他の事業所もこの方法で申請を通っている。
・これまで指摘を受けたことがない。
・知り合いの同業者が出来ると言っていた。

上記はいずれも、今まで、処遇改善加算について調査がなかったというだけです。
処遇改善加算にもメスが入りだしました。適正な運用をしていきましょう。

<要点>
医療職、法人代表者は対象外
賃金改善以外(研修費用など)は認められない
要件を満たさないと全額が返戻になる

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

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オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
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