福祉用具貸与・福祉用具販売の開業・起業を行政書士&社労士がサポート

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福祉用具貸与・福祉用具販売の開業

福祉用具貸与
福祉用具専門相談員が、適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整などを行って、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)を貸与するサービスです。

特定福祉用具販売
福祉用具専門相談員が、適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整を行って、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分を販売するサービスです。

福祉用具貸与や福祉用具販売の事業所を開業するためには、人員基準、施設基準などの要件があります。各要件を満たした上で、指定申請を行い、指定(許可)を受ける必要があります。

福祉用具貸与・販売を開業するための要件

※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

法人各

福祉用具貸与や福祉用具販売の事業所を開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人格である必要があります。
まずは、法人の設立、既存法人で始める場合は定款の目的に介護事業があるか確認が必要です。

人員基準

人員基準


管理者
常勤の管理者 1人

福祉用具専門相談員
常勤換算2人以上
常勤換算で2.0以上の考え方
「福祉用具専門相談員の勤務延べ時間数h」÷「常勤の勤務時間数h」=常勤換算数

資格要件
・介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士
・福祉用具専門相談員の研修を受講した者

設備基準

設備基準

賃貸の場合は、所有者や管理組合などが事業所としての使用を認めているか確認が必要です。自宅の場合は、自治体により取扱いが異なるため、必ず事前に役所で確認しましょう。

事務室
面積要件はございませんが、必要な面積が確保されていなければなりません。
事務をする上で必要な備品(机・イス・書庫・パソコンなど)
書庫は鍵付きが求められます。複数の事業を実施する場合は、事業ごとに鍵付き書庫が必要です。

相談室
個人情報・プライバシーの保護が図れる構造になっていなければなりません。
個室が望ましいですが、パーティーションで区切っても問題ございません。
相談することができる備品(机・イスなど)

衛生設備(手指洗浄)
感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備
ペーパータオル(普通のタオルは不可)や消毒液などを設置しましょう。

福祉用具保管設備
福祉用具を置くための場所が必要になります。
修理済み、消毒済みのものと、そうでないものを区別して保管しなければなりません。
※外部委託する場合は、場所を設けなくてもかまいません。

消毒設備器材
消毒するための器材が必要です。
※外部委託する場合は不要です。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売計画

福祉用具については、
1.その福祉用具が必要な理由
2.利用にあたっての目標
3.その器具を選んだ理由
これらを福祉用具貸与契約、特定福祉用具販売計画に盛り込んで作成しなければなりません。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

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オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
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