グループホームの開業・開設を行政書士&社労士がサポート

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グループホームの開業

グループホームは、認知症のケアに詳しい職員と共同生活を送りながら、認知症高齢者の自立と社会参加を支援するための施設です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を開業するためには、人員基準、設備基準などの要件があります。各要件を満たした上で、認知症対応型共同生活介護の指定申請を行い、指定(許可)を受ける必要があります。事業を実施する建物が建築基準法や消防法に適合しているかも確認しましょう。

グループホームを開業するための要件

※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

法人各

小規模多機能型居宅介護事業所を開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人格である必要があります。
まずは、法人の設立、既存法人で始める場合は定款の目的に介護事業があるか確認が必要です。

人員基準

人員基準

代表者
特別養護老人ホーム等において認知症の介護に携わった経験又は医療・介護福祉事業の経営に携わった経験のある者 認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している者

管理者
常勤の管理者 1人
特別養護老人ホーム等の従業者として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者
認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者

計画作成担当者
常勤専従 1人以上

資格要件
1人以上は介護支援専門員の資格を有した者でなければなりません。

介護職員
<日中>
利用者3人に対し介護職員を1人以上配置する必要があります。
介護職員のうち、1人以上は常勤でなければなりません。
<夜間及び深夜>
常時1人以上配置する必要があります。

設備基準

設備基準

グループホームを実施する建物が、建築基準法や消防法に適合しているか、実施してもよい地域かを確認した上で、計画を進めましょう。
内装工事などを実施した後に、スプリンクラーや自火報などの高価な消防設備が必要であることが判明したというケースが多いです。
また、建築基準法に適合しておらず、用途変更などの高額な工事が必要になるケースもあります。

賃貸の場合は、所有者や管理組合などが事業所としての使用を認めているか確認が必要です。

定員
1ユニット5人~9人以下
1事業所に2ユニット(18人)まで

居室
個室で1室7.43㎡以上

日常生活に必要な設備
食堂、台所、便所、洗面設備、浴室など、生活に必要な設備を有している必要があります。
段差解消や車椅子対応であることが求められます。

事務室
事務をする上で必要な面積が確保され、机やパソコンなどの必要な備品が必要です。
書庫は鍵付きが求められます。複数の事業を実施する場合は、事業ごとに鍵付き書庫が必要です。

相談室
個人情報・プライバシーの保護が図れる個室が望ましいですが、パーティーションで区切るなど、適正な構造になっていなければなりません。

衛生設備(手指洗浄)
手洗いが出来る洗面台にペーパータオルや消毒液を設定しましょう。また、認知症の利用者が誤飲しないよう、紐でくくるなどの対応が必要です。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

公募制になっている場合や、補助金がある場合の手続きもサポート実績がございます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

お問い合わせ・お見積り

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
地図

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