訪問介護の開業・指定申請と労務管理を行政書士&社労士がサポート

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訪問介護の開業

訪問介護を開業するためには、人員基準、設備基準、運営基準などの要件があります。各要件を満たした上で、指定申請を行い、指定(許可)を受ける必要があります。

訪問介護QA

訪問介護Q&A

Q 訪問介護員である整体療術師等がマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか?

A できない。
マッサージについては、当該サービス行為を行うものの資格に関わらず、身体介護サービスに含まれない。

訪問介護は、利用者のの居宅で、入浴・排せつ・食事などのの介護、調理・洗濯などの家事、生活などに関する相談、日常生活上の世話を行うことです。

実地指導・監査

実地調査

施設併設の事業所

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、高齢者専用住宅等の施設と併設の訪問介護事業所などへの実地指導が重点的に行われていることが伺われます。

指摘事項で多いのは、

・有料老人ホーム等と訪問介護事業所等において、従事者がどちらの業務に従事しているのかが明確になっていない。
→シフト表などで、どちらに従事するのかを明確にしましょう。

・また、これにより、必要な人員基準を満たさない結果になっている。

・施設の契約書・重説や介護保険事業の契約書・重説が適正に結ばれていない、保管場所が混在してしまっている。
→鍵付き書庫は、施設用と訪問介護用に分けて保管しましょう。

・会計をきちんと区分していない。
→収入と支出はきちんと事業ごとに分け、人件費も別々に計上し、水光熱費、インターネット代などの明確に分かれていない経費は案分して計上しましょう。
このことを知らない税理士さんもおられますので、任せきりにせずに事業ごとに会計を区分しましょう。

・本来、1人に対してケアをすべきところ、食堂において一度に複数の利用者の食事介助をしてしまっている。

高齢者住宅併設の事業所は、取消処分になる割合も高いため、一度適正な運用を見直しましょう。

取消処分事例(訪問介護の同一建物減算)

介護報酬の同一建物減算を免れるために、訪問介護事業所を施設外で指定を受けた場合や、既存の事業所を施設外に移転した場合で、
実態が有料老人ホーム内を事業所としていたため、介護報酬の減算を不当に免れたとして介護事業所の取消処分を受けた事例があります。

実態が有料老人ホーム内にあると判断されるのは、
1.タイムカードが有料老人ホームにあるなど、従業員が直接施設に出勤している
2.事業所で保管すべき書類を、事業所ではなく施設に保管してある
3.訪問介護員が事業所から訪問するというよりは、常に施設に常駐しているという実態がある


主にこのようなところで判断されるものと思われます。虚偽の移転は論外ですが、減算を免れるために上記のような実態がある場合は早急に是正しましょう。

コンテンツ・動向など

訪問介護コンテンツ

見守り的援助を身体介護として算定するには

本人が主体的に行う動作(家事も含まれる)については、訪問介護員等が見守りや軽介助を行った場合でも身体介護にて算定できるという根拠が示されました。
訪問介護のサービスのうち、生活援助については訪問回数の多い利用者への対応として、地域ケア会議等において事実上の抑制ともみられる対策がなされているところですが、生活援助は第1号訪問事業(総合事業)に移行する可能性もあり、訪問介護サービスとして見守り的援助は重要になってくるものと思われます。

実地調査対策は、しっかりとした計画・記録・説明
生活援助ではなく身体介護扱いとした根拠は必ず問われます。
身体介護とした理由(生活援助ではない理由)・根拠を明確にし、介護計画に記載しましょう。また、本人・家族への説明も必ず行いましょう。
介護計画への記載については、「老計10号」の通知に例示されているような文言を具体的に明記するとよいでしょう。

例)ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う。
例)洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。

文言については、介護最新情報 637号に記載されておりますので、下記よりご確認ください。
介護最新情報 637号

訪問介護の開業資金

訪問介護を開業するための必要最小限の開業資金をシミュレーションしてみました。運転資金については、介護報酬が2か月遅れで入ってくるということで、2か月分の人件費等の経費を計上しています。

事業開始資金
会社設立 100,000(合同会社)
※株式会社の場合202,000
訪問介護指定申請
(自治体に納付)
48,000(自治体による)
賃料 160,000(事務所・駐車場2か月分)
200,000(敷金)
人件費 720,000(常勤2名×2か月)
160,000(非常勤1名×2か月)
車両(軽) 1,200,000
光熱水費 30,000(2か月分)
通信費 20,000
交通費 30,000(2か月分)
備品 300,000
机・椅子・パソコン・複合機・テーブル・消耗品など
保険
介護請求ソフト
200,000
広告宣伝費 200,000(チラシ・ホームページなど)
合計 228万8000円

一つの目安にしていただければ幸甚です。

訪問介護を開業するための要件

※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

法人各

訪問介護事業所を開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人格である必要があります。
まずは、法人の設立、既存法人で始める場合は定款の目的に介護事業があるか確認が必要です。

人員基準

人員基準


管理者
専ら管理者の職に従事する常勤の管理者 1人
※ただし、ケースにより兼務が認められます。

→訪問介護事業における管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の兼務について

cf 管理者が併設の居宅介護支援事業所の介護支援専門員と兼務することは、通常、管理業務に支障を生じる恐れがあることから原則として認められない。(兵庫県・訪問介護の手引きより)

サービス提供責任者
常勤1人以上

資格要件
・介護福祉士
・実務者研修
・介護職員基礎研修
・ホームヘルパー1級
次の資格の場合は減算になります。
・実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー2級)

※経過措置は終了しています(要確認)

訪問介護員
常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者含む)
常勤換算で2.5以上の考え方
「訪問介護員の勤務延べ時間数h」÷「常勤の勤務時間数h」=常勤換算数

資格要件
・介護福祉士
・実務者研修
・初任者研修
・介護職員基礎研修
・ホームヘルパー1級
・ホームヘルパー2級
・看護師、准看護師
など

設備基準

設備基準

賃貸の場合は、所有者や管理組合などが事業所としての使用を認めているか確認が必要です。自宅の場合は、自治体により取扱いが異なるため、必ず事前に役所で確認しましょう。

事務室
面積要件はございませんが、必要な面積が確保されていなければなりません。
事務をする上で必要な備品(机・イス・書庫・パソコンなど)
書庫は鍵付きが求められます。複数の事業を実施する場合は、事業ごとに鍵付き書庫が必要です。

相談室
個人情報・プライバシーの保護が図れる構造になっていなければなりません。
個室が望ましいですが、パーティーションで区切っても問題ございません。
相談することができる備品(机・イスなど)

衛生設備(手指洗浄)
設備等感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備
ペーパータオル(普通のタオルは不可)や消毒液などを設置しましょう。

指定介護サービス事業者の新規指定申請等の手続きについて(神戸市のHP)

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

お問い合わせ・お見積り

※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時~午後5時
地図

訪問介護の指定申請