居宅介護・重度訪問介護、生活介護、就労継続支援、放課後デイなどの指定申請代行

文字サイズ

障害福祉サービス事業の開業

居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、就労継続支援、就労移行支援、相談支援、放課後等デイサービス、児童発達支援など、障害福祉サービス事業を開業・開設するには、指定申請をした上で、事業所の指定を受けなければなりません。

障害福祉サービスを開業するための要件

※本ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

法人各

障害福祉サービスの事業所を開設するためには、株式会社、合同会社、一般社団法人など法人格である必要があります。
まずは、法人の設立、既存法人で始める場合は定款の目的に介護事業があるか確認が必要です。

人員基準

人員基準


それぞれの事業ごとに、必要な人員基準があります。

管理者
常勤の管理者1人

サ責・サビ菅・児発菅
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援などには、サービス提供責任者が必要です。
生活介護、就労継続支援、就労移行支援などには、サービス管理責任者が必要です。
放課後等デイサービス、児童発達支援事業には、児童発達支援管理責任者が必要です。

従業者
実務経験や資格を有する児童指導員など、各事業により必要な従業者やその人数が異なります。

設備基準

設備基準

賃貸の場合は、所有者や管理組合などが事業所としての使用を認めているか確認が必要です。

事務をするための部屋(スペース)、相談するための部屋(スペース)や、通所系の事業の場合は、必要な面積を有する部屋(指導訓練室など)が必要になります。
相談室は、プライバシーに配慮された構造になっている必要があります。天井まで壁が必要かは、各自治体により異なりますので、必ず申請先に事前に相談しましょう。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。

指定申請

介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。

助成金・処遇改善加算

雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。

労務管理(顧問契約)

就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。

医療法人による介護事業の開設

医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

お問い合わせ・お見積り

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
地図

訪問介護の指定申請