介護事業の立ち上げ,開業後の法務・労務,助成金の申請をサポート
オフィス結いの業務内容
訪問介護等の介護事業所の開業、開設、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・移動支援・生活介護など)、児童発達支援・放課後等デイサービス、共生型サービスの手続きなど、面倒な行政手続き(役所とのやり取り)を代行しています。処遇改善加算や各種変更届、従業員の労務手続きなどもサポートいたします。
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介護・福祉・医療分野に専門特化
顧問先の95%が介護・福祉・医療分野となっております。オフィス結いは、介護・福祉分野に専門特化した行政手続きと労務管理を提供しています。
行政書士と社会保険労務士のWライセンス
オフィス結いでは、行政書士と社会保険労務士の業務を行なっておりますので、事業立ち上げから運営開始後の法務・労務(労働保険・社会保険、就業規則、給与計算、助成金)まで、継続してサポートできます。
オフィス結いの特徴・メリットとは
1.介護・福祉事業に専門特化しています
介護・福祉を専門にしているという行政書士・社労士は多いですが、本当に業種を絞って専門特化している事務所はほとんどないのが実態です。
オフィス結いは、顧問先の95%が介護・福祉・医療事業者ですので、特定の業種に絞った経営をしています。
2.同業他社の事例や業界情報が豊富です
気になる同業他社はどのようにしているか、他社の事例を知りたいなど、介護・福祉事業者と多数関わっているため、色々な事例を参考にしていただけます。
介護・福祉事業者と関連深い医療機関なども多数顧問先がございます。
3.指定申請も労務手続きも幅広くサポートしています
事業開始時の指定申請で終わりではなく、指定を受けた後に必要となる労働・社会保険の手続き、就業規則等の作成、給与計算の代行など、継続したサポートが可能です。
また、行政書士業務と社労士業務の両方を取り扱うことが出来るため、2つの事務所に別々に依頼する手間もかかりません。
4.10年以上の実績があります
3年で廃業すると言われている行政書士業界において、10年以上、地域の事業者にサービスを提供してきました。
また、ただ開業年数が長いだけではなく、多数の介護・福祉事業のサポート実績がございます。
5.組織的な運営を目指しています
行政書士事務所の8割がいわゆる一人事務所か身内を補助者としている程度の個人事務所です。
オフィス結いは、5名のスタッフにて運営をしています。
更新情報・お知らせ
- 2022/08new
- ベースアップ支援加算がはじまりました。
- 2022/08
- 役員への処遇改善加算について
- 2018/01
- 2019年10月より、処遇改善加算が変わる予定です。現在検討されているのは、
1.勤続10年以上の職員に月8万円相当の処遇改善
2.看護師やケアマネなど、これまで対象外であった職種への充当 - 2018/04
- 見守り的援助を身体介護で算定できる根拠が示されました。
訪問介護における自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助について - 2018/04
- 共生型サービス 始まりました。
- 2017/09
- 2018年度介護報酬改定動向集合住宅減算
サ高住に併設の訪問介護事業所等の区分支給限度基準額のカウント方法変更が検討されています。 - 2017/
- 医療・介護分野の専門事務所として機関紙に掲載していただきました。
- 2015/04
- 平成27年4月 サ高住補助金(整備事業)の申し込みが開始されました。サ高住登録や併設の訪問介護・デイサービスなどの手続きも代行いたします。
- 2015/改定
- 同一建物の範囲が拡大されます。 1.1名でも減算:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る) 2.20名以上の場合に減算:上記以外の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)
- 2015/改定
- デイサービス(利用定員18名以下)が平成28年4月より地域密着型へ移行します。
- 2015/改定
- サービス提供責任者がヘルパー2級の場合、3割の減算になる予定です。
- 2013/10
- 小規模多機能型居宅介護事業所における障害者の受入事業(外部サイト)
実地指導・監査
訪問介護
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、高齢者専用住宅等の施設と併設の訪問介護事業所などへの実地指導が重点的に行われていることが伺われます。
指摘事項で多いのは、
・有料老人ホーム等と訪問介護事業所等において、従事者がどちらの業務に従事しているのかが明確になっていない。
・また、これにより、必要な人員基準を満たさない結果になっている。
・本来、1人に対してケアをすべきところ、食堂において一度に複数の利用者の食事介助をしてしまっている。
高齢者住宅併設の事業所は、取消処分になる割合も高いため、一度適正な運用を見直しましょう。
処遇改善加算
昨今、実地指導において、これまでほとんど調査対象となっていなかった処遇改善加算が調査の対象となり、指摘を受けたり返戻を受けるという事例が多くなっています。
・代表取締役や理事長など、法人代表者は処遇改善加算の対象外です。
・処遇改善加算の使い道は、労働者の賃金改善のみです。研修費用や介護機器の購入費などは対象になりません。
詳しくは処遇改善加算のページをご確認ください。
コンテンツ・QA(介護福祉事業)
送迎と介護タクシー
Q デイサービス等の送迎時において、送迎途中の買い物支援を有償・無償で行う場合に、介護タクシー等の許認可が必要か否か
A 通常の送迎経路において、買い物・送迎ともに無償の場合は許認可不要です。
他の事例については、デイサービスのページをご確認ください
介護タクシーについてはこちらのページへ
事業所外のデイサービス
事業所外のサービスについては、通所介護計画に位置付け、外出が効果的な機能訓練である事が求められます。
買い物やお花見など、高齢者にとって外出は身体機能の低下防止として効果的な機能訓練と言えます。しっかりと通所介護計画に記載し、取り入れていきましょう。
介護事業の開業資金はいくら
介護タクシー
介護タクシーは、許可を受けるために資金要件があります。
許認可に必要な資金計画は、①事業開始資金と②運転資金があります。
事業開始資金は、車両購入費、事務所の賃料(1年分)、駐車場の賃料(1年分)など、運転資金は、運転手などの人件費(2か月分)、車両の修繕費(2か月分)、自動車にかかる保険料や税金、その他の雑費を計上します。
残高証明書が必要な資金は上記です。
これ以外にも、法人設立費用や、訪問介護事業所を併設するような場合には、訪問介護の開業資金も必要です。
介護タクシーの資金はこちらに詳しく記載しています
訪問介護
訪問介護を開業するためには、
1.法人設立費用
2.訪問介護申請手数料(自治体納付)
3.自動車、コピー機などの備品
4.事務所家賃
5.人件費
6.光熱水費、通信費、交通費、消耗品費、介護ソフトなど
7.保険料、研修費用など
8.チラシ、ホームページなどの広告宣伝費・販促品
このような費用が必要になります。
資金調達方法としては、自己資金の他、政策金融公庫の創業融資や銀行の融資などがあります。
助成金は、運営開始し、要件を満たして審査を経て受領になるため、開業時の資金にはなりません。
訪問介護の開業資金はこちらに詳しく記載しています
訪問介護の指定とは?許可?認可?
オフィス結いの業務内容
社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、就業規則、助成金、労務管理、給与計算代行など、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理など幅広くサポートできます。
指定申請
介護保険事業の指定申請の他、障害福祉サービスや老人ホーム・サ高住などの行政手続きを代行します。
法人設立
株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立やNPO法人、社会福祉法人、医療法人の認可申請なども対応しています。
助成金・処遇改善加算
雇用保険適用事業所なら、助成金を活用できる場合があります。処遇改善加算やサ高住の補助金なども手続きしています。
労働社会保険
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。役員の労災保険特別加入も対応しています。
労務管理(顧問契約)
就業規則、賃金規定、36協定の作成や届出の代行、給与計算事務の代行など、適正な労務管理をサポートします。
医療法人による介護事業開設
医療法人による介護・福祉事業の手続き、医療法人の定款変更認可申請などを数多く手がけております。
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(対応地域)
神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市・尼崎市・伊丹市・加古川市・姫路市・その他兵庫県内・大阪市・堺市・その他大阪府内
※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。